三重県内の最低賃金が50円引き上げられ、10月1日から、1,023円に引き上げられることが決定いたしました。
引き上げ額は平成以降、最大で、県内の最低賃金は初めて1,000円を超えることになります。
この最低賃金は、三重県内で働くアルバイト等の名称及び年齢を問わず、全ての労働者に適用され、月給者であっても、手当等を除外した賃金を労働時間により、換算し、最低賃金時給額を上回る必要がございます。
1日8時間を超え、勤務する労働者の日当は8,184円以上の支払い義務があり、事業主の方は特に注意が必要となります。