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住宅ローン控除必要書類について

更新: 2025.01.20

組合で住宅ローン控除をされる方につきましては、下記の書類が必要です。

 

【住宅ローン控除を受ける年度が初年度の場合】

1 住宅ローン年末残高証明書(原本)

  →銀行からの書類

 

2 土地・建物の登記事項証明書(原本)

  →法務局で発行

 

3 工事請負契約書(コピー)

  →自宅を新築した場合、必要

 

4 土地・建物の売買契約書(コピー)

  →土地購入・建売の住宅を購入した場合、必要

 

5 住民票(原本)

  →市役所で発行(転居後の住所が記載されているもの)

 

6 補助金等の交付を受けた方は、市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類

 

7 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方は、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

 

8 次の区分に応じた書類

<認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)>

(1)都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し

(2)市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書

 

<低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合>

(1)市区町村の住宅用家屋証明書

注:「調書方式」(※)に対応した金融機関からの借入れについて控除を受ける場合は、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に対し提出します。この場合、年末残高等証明書の添付は不要。

 

9 ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の証明に当たっては、以下の(1)(2)の書類のうち、いずれかの書類が必要です。


(1)建設住宅性能評価書
 断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。
 →登録住宅性能評価機関

 

(2)住宅省エネルギー性能証明書
 建設住宅性能評価書は家屋の竣工後に評価項目の変更をした上での再発行は原則として出来ません。建設住宅性能評価書で証明できない場合には住宅省エネルギー性能証明書を取得いただくことになります。

→登録住宅性能評価機関のほか、建築士発行可

 

【控除を受ける年度が二年目以降の場合】

1 住宅ローン年末残高証明書

  →銀行からの書類

 

2 ○○年分 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

  →初年度住宅ローン控除申告すると、該当年分がすべて税務署から送られてくる。


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(C) MIE KENRO MATSUSAKA 
三重県建設労働組合 松阪支部

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