更新: 2025.04.03
令和7年5月より、三重県内における「松阪の木」の需要を拡大するため、「顔の見える木材での快適空間づくり補助金」が創設されます。
補助金要件
支給対象や補助金額、必要書類等については下記のとおりです。
顔の見える松阪の家づくり推進協議会
1件あたり、10万円まで
当該建築物の所有者
1.三重県内所在の建築物
2.店舗、事務所、宿泊施設、福祉施設、医療施設など不特定あるいは特定多数の者が利用する建築物
3.新築、増築、リフォームに係る内装の壁・天井・床・表しの梁や柱・化粧格子・作り付けの造作物(以下、「内装材等」という。)に 「松阪の木」を一定以上使用する建築物
※1は必須、2、3はどちらかを満たしていればよい
1.不特定あるいは特定多数の者が見える箇所に「松阪の木」を使用した内装材等を使用すること
2.「松阪の木」の内装材等は10万円以上(税込み)使用すること
3.「松阪の木」内装材等の施工場所に、顔の見える松阪の家づくり推進協議会が提供する「松阪の木・利用プレート」を掲示すること
新築・増築の場合は棟上げ(リフォームの場合は内装工事)の30日前までに下記の書類を提出すること
以下の表のとおり、施工場所が分かる資料のみ、新築・増築の場合とリフォームの場合とで必要書類が異なります。
|
提出日 |
施工場所が分かる資料 |
新築・増築の場合 |
棟上げの30日前まで |
平面図あるいは展開図に施工場所と施工面積を図示 |
リフォームの場合 |
内装工事の30日前まで |
写真に図示可 |
以下の必要書類は、新築・増築の場合とリフォームの場合とで分かれず、共通となります。
・補助金交付申請書
・「松阪の木」の内装材等材料費の見積書または、積算資料で当該部分が分かる資料
・「松阪の木」確認書
→出荷証明を松阪地区木材協同組合理事長が確認した資料
・松阪地区木材協同組合が製造・供給した出荷証明
・建築予定地の位置図
→所在地住所を記載のこと
・モニター承諾書
→工事完了後、1年間は「松阪の木」を使用した建築物であることをPRすることに対する承諾書
ご不明な点につきましては、組合もしくは顔の見える松阪の家づくり推進協議会にお問い合わせください。
ーーーーーーーお問合せーーーーーーー
顔の見える松阪の家づくり推進協議会
TEL:0598-60-2222
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
ALL RIGHTS RESERVED.