更新: 2025.12.17
組合で住宅ローン控除を受ける方は、下記の書類をご準備ください。
※控除を受ける年度が「初年度」か「2年目以降」かで必要書類が異なります。
※住宅の取得形態(新築・中古)や住宅の種類により、追加書類が必要となる場合があります。
【住宅ローン控除を受ける年度が初年度の場合】
≪新築住宅を取得した場合≫
1.住宅ローン年末残高証明書(原本)
→ 借入れをしている金融機関(銀行等)から発行されます。
2.土地・建物の登記事項証明書(原本)
→ 法務局で発行されます(オンライン取得可)。
3.工事請負契約書(コピー)
→ 注文住宅を新築した場合に必要です。
4.土地・建物の売買契約書(コピー)
→ 土地購入や建売住宅を購入した場合に必要です。
5.住民票(原本)
→ 市区町村役場で発行
※住宅取得後の住所が記載されているもの
※続柄の記載が必要な場合があります(家族で控除を受けるケースなど)
6.補助金等の交付を受けた方
→ 市区町村等からの補助金決定通知書など、補助金額が確認できる書類。
7.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方
→ 贈与税の申告書など、贈与額が分かる書類の写し。
8.住宅の区分に応じた書類
<認定長期優良住宅 または 低炭素建築物の場合(以下すべて必要)>
・認定通知書の写し(長期優良住宅建築等計画/低炭素建築物新築等計画)
・住宅用家屋証明書 または 建築士等が発行する認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)建築証明書
<低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合>
・市区町村が発行する住宅用家屋証明書
9.ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
以下の(1)(2)のいずれかが必要です。
(1)建設住宅性能評価書
・断熱等性能等級
・一次エネルギー消費量等級
両方が基準を満たしているもの
→ 登録住宅性能評価機関が発行
(2)住宅省エネルギー性能証明書
→ 登録住宅性能評価機関または建築士が発行
※建設住宅性能評価書で証明できない場合に使用します。
≪中古住宅を取得した場合≫
1.住宅ローン年末残高証明書(原本)
→ 金融機関(銀行等)から発行。
2.土地・建物の登記事項証明書(原本)
→ 法務局で発行。
3.土地・建物の売買契約書(コピー)
→ 中古住宅購入時に必要。
4.住民票(原本)
→ 市区町村役場で発行
※住宅取得後の住所が記載されているもの
5.補助金等の交付を受けた方
→ 補助金決定通知書など、金額が確認できる書類。
6.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方
→ 贈与税の申告書など、贈与額が分かる書類の写し。
7.耐震基準に関する書類(以下のいずれか)
※住宅の築年数により提出が必要となる場合があります。
※登記事項証明書の「建築日付」で確認できます。
・耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関等が発行)
・既存住宅性能評価書(耐震等級が確認できるもの)
・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
※昭和57年1月1日以後に建築された住宅は、原則として不要です。
【控除を受ける年度が2年目以降の場合】
1.住宅ローン年末残高証明書
→ 金融機関(銀行等)から発行。
2.○○年分 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
→ 初年度の確定申告後、控除期間分が税務署からまとめて送付されます。
【注意事項(共通)】
・取得した住宅に、その年の12月31日までに居住していること
・登記簿上の床面積が原則50平米以上であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・自己の居住用であること
※事業用併用住宅は居住部分のみが対象
・初年度は必ず確定申告が必要(年末調整では不可)
・確定申告時には、マイナンバー確認書類・本人確認書類が別途必要
・住宅ローン控除を組合で初めてされる場合で、事前相談にお越しいただけない場合はお断りさせていただきます。
※ご自身のケースで対象となるか判断が難しい場合は、事前に組合までお問い合わせください。
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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