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住宅ローン控除の必要書類について

更新: 2025.12.17

住宅ローン控除に必要な書類について

組合で住宅ローン控除を受ける方は、下記の書類をご準備ください。

※控除を受ける年度が「初年度」か「2年目以降」かで必要書類が異なります。

※住宅の取得形態(新築・中古)や住宅の種類により、追加書類が必要となる場合があります。

 


【住宅ローン控除を受ける年度が初年度の場合】

≪新築住宅を取得した場合≫

1.住宅ローン年末残高証明書(原本)

 → 借入れをしている金融機関(銀行等)から発行されます。

 

2.土地・建物の登記事項証明書(原本)

 → 法務局で発行されます(オンライン取得可)。

 

3.工事請負契約書(コピー)

 → 注文住宅を新築した場合に必要です。

 

4.土地・建物の売買契約書(コピー)

 → 土地購入や建売住宅を購入した場合に必要です。

 

5.住民票(原本)

 → 市区町村役場で発行

※住宅取得後の住所が記載されているもの

※続柄の記載が必要な場合があります(家族で控除を受けるケースなど)

 

6.補助金等の交付を受けた方

 → 市区町村等からの補助金決定通知書など、補助金額が確認できる書類。

 

7.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方

 → 贈与税の申告書など、贈与額が分かる書類の写し。

 

8.住宅の区分に応じた書類

<認定長期優良住宅 または 低炭素建築物の場合(以下すべて必要)>

・認定通知書の写し(長期優良住宅建築等計画/低炭素建築物新築等計画)

・住宅用家屋証明書 または 建築士等が発行する認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)建築証明書

 

<低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合>

・市区町村が発行する住宅用家屋証明書

 

9.ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合

以下の(1)(2)のいずれかが必要です。

(1)建設住宅性能評価書

 ・断熱等性能等級

 ・一次エネルギー消費量等級

 両方が基準を満たしているもの

 → 登録住宅性能評価機関が発行

 

(2)住宅省エネルギー性能証明書

 → 登録住宅性能評価機関または建築士が発行

 ※建設住宅性能評価書で証明できない場合に使用します。

 

≪中古住宅を取得した場合≫

1.住宅ローン年末残高証明書(原本)

→ 金融機関(銀行等)から発行。

 

2.土地・建物の登記事項証明書(原本)

→ 法務局で発行。

 

3.土地・建物の売買契約書(コピー)

→ 中古住宅購入時に必要。

 

4.住民票(原本)

→ 市区町村役場で発行

※住宅取得後の住所が記載されているもの

 

5.補助金等の交付を受けた方

→ 補助金決定通知書など、金額が確認できる書類。

 

6.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方

→ 贈与税の申告書など、贈与額が分かる書類の写し。

 

7.耐震基準に関する書類(以下のいずれか)

※住宅の築年数により提出が必要となる場合があります。

※登記事項証明書の「建築日付」で確認できます。

 

・耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関等が発行)

・既存住宅性能評価書(耐震等級が確認できるもの)

・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

 

※昭和57年1月1日以後に建築された住宅は、原則として不要です。

 


【控除を受ける年度が2年目以降の場合】

1.住宅ローン年末残高証明書

→ 金融機関(銀行等)から発行。

 

2.○○年分 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

→ 初年度の確定申告後、控除期間分が税務署からまとめて送付されます。

 


【注意事項(共通)】

・取得した住宅に、その年の12月31日までに居住していること

・登記簿上の床面積が原則50平米以上であること

・住宅ローンの返済期間が10年以上であること

・自己の居住用であること

 ※事業用併用住宅は居住部分のみが対象

・初年度は必ず確定申告が必要(年末調整では不可)

・確定申告時には、マイナンバー確認書類・本人確認書類が別途必要

・住宅ローン控除を組合で初めてされる場合で、事前相談にお越しいただけない場合はお断りさせていただきます。

※ご自身のケースで対象となるか判断が難しい場合は、事前に組合までお問い合わせください。


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(C) MIE KENRO MATSUSAKA 
三重県建設労働組合 松阪支部

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