更新: 2026.03.02
作業主任者資格の支給は令和8年3月16日(月)申請分まで
資格取得を支援してきた「資格取得報奨金制度」について、このたび【区分3】が廃止されることとなりました。
これに伴い、作業主任者資格を取得した際に支給していた2,000円の報奨金は、令和8年3月16日以降の申請分から支給対象外となります。
なお、すでに資格を取得している場合であっても、同日以降の申請は対象外となりますのでご注意ください。
また、提出期限を過ぎた場合の救済措置はありません。該当する方は、早めの申請をお願いいたします。
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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