新着情報

令和8年4月1日から雇用保険料率が変更(引き下げ)となります。

更新: 2026.03.24

令和8年4月1日から雇用保険料率が下記のとおり、変更(引き下げ)となります。


令和8年4月1日より、雇用保険料率が下記のとおり引き下げとなります。

雇用保険料率は、失業等給付費や年度末の積立金の状況等に基づき、毎年度見直しが行われております。
今回の変更は、令和7年度の見直しに続くものです。

雇用保険を適用されている事業所におかれましては、従前の料率とは異なりますので、給与計算の際はお間違いのないようご注意ください。


※引用元 厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

 


 

【給与計算について】

令和8年4月1日以降、最初に締め日が到来する給与分から、新しい雇用保険料率が適用されます。

(例1)締日が当月末日、支払日が翌月10日の場合

 → 4月30日締め・5月10日支払の給与より

 雇用保険料率「6/1000(建設の事業)」を適用

 

(例2)締日が当月20日、支払日が当月末日の場合

→ 4月20日締め・4月30日支払の給与より

 雇用保険料率「6/1000(建設の事業)」を適用

 

また、計算方法などがわからないといった場合は、組合までご連絡ください。


ページのトップへ

(C) MIE KENRO MATSUSAKA 
三重県建設労働組合 松阪支部

ALL RIGHTS RESERVED.

ページのトップへ