更新: 2026.03.24
令和8年4月1日から雇用保険料率が下記のとおり、変更(引き下げ)となります。
令和8年4月1日より、雇用保険料率が下記のとおり引き下げとなります。
雇用保険料率は、失業等給付費や年度末の積立金の状況等に基づき、毎年度見直しが行われております。
今回の変更は、令和7年度の見直しに続くものです。
雇用保険を適用されている事業所におかれましては、従前の料率とは異なりますので、給与計算の際はお間違いのないようご注意ください。

※引用元 厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
【給与計算について】
令和8年4月1日以降、最初に締め日が到来する給与分から、新しい雇用保険料率が適用されます。
(例1)締日が当月末日、支払日が翌月10日の場合
→ 4月30日締め・5月10日支払の給与より
雇用保険料率「6/1000(建設の事業)」を適用
(例2)締日が当月20日、支払日が当月末日の場合
→ 4月20日締め・4月30日支払の給与より
雇用保険料率「6/1000(建設の事業)」を適用
また、計算方法などがわからないといった場合は、組合までご連絡ください。
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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