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定額減税について

更新: 2024.05.10

令和6年度税制改正によって所得税と住所税の定額減税が実施されることとなりました。

定額減税は、働き方や家族構成で実施方法や減税額が変わるなど、少し複雑な制度です。

 

定額減税の対象となる方は、所得税、住民税それぞれ以下の通りです。

【定額減税について】

1.所得税

令和6年分所得税の納税義務者であり、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が原則1,805万円以下である方が対象です。

減税額は本人3万円と同一生計の配偶者及び扶養親族がいる場合には、1人につき3万円が控除されることになります。

 

2.住民税

令和6年度の住民税の納税義務者であり、前年令和5年分の合計所得金額が原則1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)である方が対象です。減税額は、本人1万円と同一生計の配偶者及び扶養親族がいる場合には、1人につき1万円が控除されることになります。

 

定額減税の対象者は、所得の基準を満たしていれば、全ての方が受けることができますが、所得の種類によって、減税の方法が違うため、注意が必要です。

また、事業主で、給与支払がある方については、今年度の源泉徴収事務において、「各人別控除事績簿」を作成することが必要になり、一定の事務負担が生じることになっています。

 

以下の表が今回の所得税、住民税の減税について、まとめです。

所得の種類

所得税(本人3万円、同一生計扶養家族1人につき3万円の減税)

住民税(本人1万円、扶養家族1人につき1万円の減税)

事業所得者
(確定申告が

必要な方)

予定納税がある場合は令和6年7月(第1期分)から減税 (第1期分で減税しきれない場合は令和6年11月の第2期分も継続して控除)。

※7月31日までに減額申請の手続き必要

予定納税がない場合は確定申告時に減税。

令和6年6月徴収分より、徴収額から減税

(6月分で減税しきれない場合は8月分以降も継続して控除)。

給与所得者

令和6年6月徴収分より、徴収額から減税

(6月徴収分で減税しきれない場合は7月以降も継続して控除)。

令和6年6月分の徴収はしない。

本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、令和6年7月から令和7年5月の11か月間で徴収。

公的年金

所得者

令和6年6月徴収分より、徴収額から減税 (年金の支給は2か月に1度のため、6月分で減税しきれない場合は8月以降も継続して控除)。

令和6年10月徴収分より、徴収額から減税 (10月分で減税しきれない場合は12月分以降も継続して控除)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松阪税務署で説明会を実施しております。

事前予約が必要ですので、以下のお問合せ先に電話にて予約申込をお願いします。

 

【お問合せ先】

給与支払者向け所得税定額減税コールセンターが設置されています。

TEL:0570-02-4562

(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)


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