更新: 2024.07.04
今年の4月より「働き方改革関連法」による建設業における時間外労働の上限規制が適用されています。
これにより、これまで特別な事情があれば、時間外労働に上限がなく、無制限に残業をさせることが可能だった建設業でも、他の業種と同様に労働基準法が定める時間外労働の上限が適用されています。
そのため、特別な事情がある場合でも、時間外労働の上限規制を遵守しなければなりません。
組合では、個々の事情を勘案し、「働き方改革関連法」に関する相談やトラブル事例などを交えながら、三重建労全体での学習会を下記の日程で開催する運びとなりました。
参加希望者は事前に松阪支部までご連絡ください。
講習名 |
働き方改革学習会 |
開催日時 |
令和6年7月19日(金)13:00∼14:30 |
場 所 |
三重県総合文化センター 男女共同参画棟 多目的ホール (津市一身田上津部田1234) |
講 師 |
全建総連顧問弁護士 水野 英樹 氏 |
内 容 |
働き方改革に関する相談・トラブル事例等 |
対 象 |
組合員 |
申込方法 |
参加希望者は事前に支部までご連絡ください。 (松阪支部以外の組合員の方については、所属する支部へご連絡ください。) |
締 切 |
7月12日(金) |
備 考 |
当日は個別相談の時間を設けていませんので、ご了承ください。 詳しくは支部までお問い合わせください |
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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