更新: 2024.07.04
石綿作業主任者技能講習を下記の日程で開催いたしますので、受講希望者は下記の講習費用と必要書類等をご持参ください。
「石綿作業主任者」とは、具体的には作業に従事する労働者が石綿により汚染されたり、石綿を吸収しないように作業の方法を決定し、局所排気措置・除じん装置などの予防装置点検・保護具の使用状況の監視および、労働者への作業指揮、退避指示、汚染の除去などを行う責任者のことです。
事業者は、労働災害防止のため、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないとされています。
また、建築物等の解体又は改修の作業を行うときには、対象建築物の石綿等についての事前調査が必要とされています。令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、令和5年10月から「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました。
「建築物石綿含有建材調査者」は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査(試験)の合格者とされています。
一般建築物石綿含有建材調査者の資格取得のためにも、石綿作業主任者の資格取得をされている方が石綿についての理解・知識が深まるため、必要な方は受講するようにして下さい。
※石綿作業主任者技能講習の修了者は、一般建築物石綿含有建材調査者(実務経験年数不問)の受講資格が得られます。
講習名 |
石綿作業主任者技能講習 |
開催日時 |
令和6年8月21日(水)∼22日(木) |
講習時間 |
法定講習(10時間)+修了試験(1時間)含む |
場 所 |
松阪建労会館 (松阪市大黒田町1002) |
受講料 |
組 合 員:11,000円 組合員外:13,200円 |
必要書類等 |
・受講申込書(申込書についてはコチラ) ※受講申込書には受講者の認印、労働者の場合は、事業所のゴム印と代表者の実印を捺印していただく箇所がございます。 ・写真2枚(2.5cm×3cm) |
受講資格 |
特になし(18歳以上) |
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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