更新: 2025.03.12
令和7年4月1日から雇用保険料率が下記のとおり、変更(引き下げ)となります。
雇用保険料率の変更は、令和5年度以降の変更となります。
雇用保険料率は、失業等給付費や年度末の積立金等に基づき、毎年見直しが行われます。
雇用保険を成立されている事業所さまに関しましては、以前の雇用保険料率とは異なりますので、給与計算時にお間違いのないようにお気をつけください。
※引用元 厚生労働省 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内
【給与計算について】
令和7年4月1日以降、最初に締め日が到来する給与分から、新しい雇用保険料率が適用されます。
(例1)締日が当月末日で、支払日が翌月10日の事業所の場合
⇒4月30日〆、5月10日支払の給与より6.5/1000(建設の事業)で雇用保険料を計算。
(例2)締め日が当月20日で、支払日が当月末日の事業所の場合
⇒4月20日〆、4月30日支払の給与より6.5/1000(建設の事業)で雇用保険料を計算。
また、計算方法などがわからないといった場合は、組合までご連絡ください。
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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