更新: 2025.04.07
法人成り・新規採用の場合は、手続きをしないと三建国保に加入できません。
現在の健康保険制度では、法人事業所や労働者を常時5人以上雇用することとなった個人事業所は「協会けんぽ」が適用されることが法律上定められており、新たに「三建国保」に加入することは認められていません。
しかし、「健康保険被保険者適用除外」の承認を受けると、「協会けんぽ」の適用を受けずに、「三建国保」の加入を継続することができます。その制度や仕組みについて解説していきます。
「健康保険被保険者適用除外(以下、適用除外という。)」とは、既に「三建国保」に加入している方(事業所)が法人成りをしたり、常時雇用する人数が5人以上となった個人事業所(以下、強制適用事業所とする。)は、協会けんぽの健康保険の適用が除外され、「三建国保」を引き続き加入することができる制度です。
ただし、適用除外の申請をし、承認を得る必要があります。
また、既にこの適用除外が認められている事業所が新たに労働者を雇い入れた場合、同じように適用除外の申請を行うことで、その労働者も「協会けんぽ」ではなく、「三建国保」に加入することができます。
※適用除外承認申請に関しては強制ではなく、任意の制度ですので、三建国保に既に加入されている事業所は「協会けんぽ」か「三建国保」のどちらかを選択していただく形になります。厚生年金保険には必ず加入していただくことになります。
大まかなイメージは下記のイラストと表1の通りです。
表1「法人成りや強制適用事業所となった場合に加入する保険」
所属する事業所 |
就労 形態 |
社会保険 |
||
事業所の 形態 |
常用労働 者の数 |
医療保険 (いずれか加入) |
年金保険 |
|
法人 |
1人∼ |
常用 労働者 |
・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(三建国保等) |
厚生年金 |
― |
役員等 |
・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(三建国保等) |
厚生年金 |
|
個人 |
5人∼ |
常用 労働者 |
・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(三建国保等) |
厚生年金 |
こうした事業所について、適用除外の手続きを行わないまま「三建国保」に加入させておくことは法律に抵触します(違法となります)。厚生労働省の通達では、国保組合が加入事業所の実態把握に努め、事業主等が指導に従わないことにより法令に則した適切な届出等が行われないと判断したときは、組合規約に基づき、除名等の必要な措置を講ずることとなっています。
適用除外承認の申請は「事実の発生から14日以内」に事業所の所轄の年金事務所に届出ることとなっておりますので、事業所を法人にしたり、強制適用事業所になったときは、適用除外の手続きを組合で行いますので、速やかにご連絡ください。
※あくまでも「三建国保」に加入できるのは、法人事業所や5人以上労働者を雇い入れされる前から「三建国保」に加入されている方のみとなります。既に法人成りをされている新規の事業所様におかれましては、新たに「三建国保」に加入することが法律上認められていませんので、ご了承ください。
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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