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法人成り・新規採用時の健康保険手続きについて(重要)

更新: 2026.03.24

法人成りや従業員5人以上の雇用を行った場合、手続きをしないと三建国保には加入できません。

■なぜ手続きが必要か

 現在の制度では、

・法人事業所

・常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所

は法律により、原則として「協会けんぽ」に加入することが定められています。

そのため、何も手続きをしなければ三建国保は継続できません。

 

■三建国保を継続する方法

「健康保険被保険者適用除外(適用除外)」の承認を受けることで、協会けんぽではなく、引き続き三建国保に加入することができます。

 

■対象となる事業所

・法人成りした事業所

・従業員が5人以上となった個人事業所(強制適用事業所)

 

■新たに雇用した場合

すでに適用除外の承認を受けている事業所が新しく従業員を雇った場合も、その従業員ごとに適用除外の申請が必要です。

 

■注意点

・適用除外は「任意制度」です(協会けんぽとの選択制)

・ただし厚生年金には必ず加入が必要です

 

大まかなイメージは下記のイラストの通りです。

 

 

■手続きをしない場合

適用除外の手続きを行わずに三建国保へ加入し続けることは、法律違反となります。

また、指導に従わない場合は、組合規約に基づき除名等の措置が取られる可能性があります。

 

■手続き期限(重要)

適用除外の申請は、事実発生から14日以内に年金事務所へ届出が必要です。

 

■お願い

法人成りや従業員の増加があった場合は、速やかに組合までご連絡ください。

手続きは組合でサポートいたします。

 

■最後に(重要)

三建国保に加入できるのは、法人成りや従業員増加前から加入している方のみです。

すでに法人となっている新規事業所は、新たに三建国保へ加入することはできませんのでご了承ください。


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(C) MIE KENRO MATSUSAKA 
三重県建設労働組合 松阪支部

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