更新: 2026.03.24
パートなど短時間で働く方に影響の大きい「106万円の壁」が、令和8年10月に撤廃される予定です。
令和7年6月、年金制度改正法が国会で成立しました。
※「106万円の壁」とは、年収が約106万円を超えると社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する必要が生じる基準のことです。
これまで、短時間で働く方が社会保険に加入するかどうかは、主に次の3つの要件をすべて満たすかどうかで判断されてきました。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)月額賃金8万8千円以上(年収約106万円以上)であること
(3)学生ではないこと
このうち「月額賃金8万8千円以上」が、いわゆる「106万円の壁」です。
年収がこの金額を超えると社会保険に加入することになり、保険料の負担が発生するため、働く時間を調整してきた方も多くいました。
今回の制度改正では、この賃金基準が撤廃され、収入に関係なく、週の労働時間など一定の要件を満たせば社会保険に加入する仕組みへ見直される予定です。
また、これまで「従業員数51人以上の会社」に限られていた適用対象についても、段階的に拡大され、将来的には企業規模に関係なく適用される見込みです。
建設業では、本人が組合の国保や一人親方労災に加入している一方で、家族がパートなどで働くケースも多く見られます。
これまで「扶養の範囲内で働きたい」「106万円を超えないように調整している」といった声も多くありましたが、制度の見直しにより、労働時間によっては収入に関係なく社会保険に加入することになります。
その結果、扶養から外れることや保険料負担の発生により、手取り額が変わる可能性があります。
一方で、社会保険に加入することで、将来受け取る年金額が増えるほか、病気やケガの際の保障が手厚くなるといったメリットもあります。
今回の見直しは、働き方や家計に影響する大きな制度変更です。
今後は、ご家庭の状況や働き方に応じて、勤務時間や収入のバランスを見直すことも重要になります。
なお、制度の詳細や施行時期については、今後さらに示される予定です。
新たな情報が分かり次第、機関紙やホームページ等を通じてお知らせしてまいります。
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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