更新: 2024.04.05
2024年4月より「働き方改革関連法」による建設業における時間外労働の上限規制が適用されます。
これにより、これまで特別な事情があれば、時間外労働に上限がなく、無制限に残業をさせることが可能だった建設業でも、他の業種と同様に労働基準法が定める時間外労働の上限が適用されます。
そのため、特別な事情がある場合でも、時間外労働の上限規制を遵守しなければなりません。
組合では、個々の事情を勘案し、「働き方改革関連法」のみならず、労使関係間のお悩み事や勤怠管理、就業規則など、幅広い疑問や質問に応えるため、専門家の個別相談会を下記の内容、日程で開催いたします。
【内容】
日 時:令和6年4月19日(金)15:00?16:30まで
お一人につき30分まで、先着順。
場 所:松阪市大黒田町1002
松阪建労会館
持ち物:相談に必要なもの(出勤簿や賃金台帳、36協定、就業規則等)
(C) MIE KENRO MATSUSAKA
三重県建設労働組合 松阪支部
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